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大阪市立自然史博物館友の会規約

(名称及び所在地)
第1条 本会は,大阪市立自然史檸物館友の会といい,事務所を大阪市立自然史博物館(以下「博物館」という)内に置く.

(目的)
第2条 本会は,博物館を積極的に利用して自然と親しみ,学習しようとする人々により構成され,会員相互の親睦を深め,博物館と連携しつつ,自然史科学の発展に寄与することを目的とする.

(事業)
第3条 本会は次の事業を行なう.
(1)会員が相互の親睦を深め,自然と親しみ,学習するための行事.
(2)月刊誌“Nature Study”の発行.
(3)自然史科学の分野における本会あるいは博物館の活動の成果を普及するために必要な出版物の刊行.
(4)本会の普及・発展のために必要な事業.
(5)その他,本会の目的達成に必要な事業.

(会員)
第4条 本会の趣旨に賛同する個人及び団体は会員となることができる.会員の種類は次のとおりとする.
(1)正会員 年額 3,000円の会費を納める個人.ただし,7月以降に人会する場合は,当年度の会費を l,500円とずることができる.
(2)特別会員 評議員会が推薦する個人.会費は免除する.
(3)賛助会員 本会を擾助する団体または個人で,年額1口(1万円)以上の賛助会費を納めるもの.
(4)購読会員 年額 3,000円の購読会費を納める団体.
2.正会員・費助会員・購読会員が会費を滞納したときは,退会したものと認める.

(役員)
第5条 本会に次の会員を置く.
会長1名 評議員会が推薦し,総会において選出する.
副会長2名 評議員会が推薦し,総会において選出する.
評議員若干名 会員の中から総会において選出する.
委員若干名 評譲員の互選による.本会の庶務・会計・事業の三部門を分担執行する,
会計監査2名 総会において選出する.

(会合)
第6条 本会は次の会合を開く.
総会 会長が年1回招集し,事業報告,会計報告,役員選出を行なう.
評議員会 会長が必要の都度これを招集し,会務を協譲する.
委員会 必要に応じて開催する.

(会員の特典)
第7条 会員は次の特典を受ける.
(1)本会及び博物館が主催する行事の通知を受ける.
(2)“Nature Study”を割引価格で購読できる(購読料は会費に含まれる).
(3)個人の会員は,本会が主催する行事に家族同伴で参加することができる.
(4)個人の会員とその家族は,博物館が指定する「友の会の日」に,会員証を提示することによって博物館通用口から入館することができる.

(会計)
第8条 本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもってあてる.
2.会計年度は,1月に始まり12月に終わる.

(規約の改廃)
第9条 本規約は,総会において改廃することができる.

(付則)この規約は1993年1月31日から施行する.
(付則)本会を特定非営利活動法人大阪自然史センターの定款第5条(1)に基づく事業組織とする。この規約は2002年1月27日から施行し、2002年1月1日から適用する。

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