関西自然保護機構会誌投稿規定

1 刊行の趣旨 関西自然保護機構は,「関西地方を中心とする自然の保護と自然環境の保全の方策を調査し,研究し,必要な提言,助言を行う」(本会会則第2条)ことを目的としており,機関誌として関西自然保護機構会誌(以下会誌という)を年2回刊行し,自然保護と保全に関する研究成果や基礎資料・情報を発信して,持続的な生存基盤としての良好な自然環境の保護と保全に貢献することを目指します。
2 報文の類別 自然保護および保全に資する原著論文,短報,総説,資料,報告,意見,書評(以下報文という)及び会記を会誌に掲載します。
(1)原著論文は内容が独創的で,学術論文として価値ある結論を含むもの。
(2)短報は内容が独創的で,学術論文として価値ある結論を含むが,まだ断片的あるいは萌芽的研究であり,速報性を重視し,刷り上がりがおおむね4ページ以内のもの。
(3)総説は自然保護および保全に関する各分野の研究成果を示しながら解説し,問題点と展望などを総括したもの。
(4)資料はデータそのものに公表の価値があると判断できるもの,あるいは有益な学術情報に関する報告で,いずれも 解析や考察を伴わないもの。
(5)報告は自然保護活動,研究活動あるいは各種会合の報告など,記録として残す価値のあるもの。
3 投稿資格 投稿者の少なくとも一人は会員とします。ただし編集委員長の依頼原稿はこの限りではありません。
4 投稿の方法 報文原稿は,以下の2つの方法のいずれかで投稿してください。いずれの場合にも,原稿には所定の「投稿原稿送付状」を添付してください。
(1)本文をワードファイル(または一太郎ファイル)に,表および図の全てを1つのpdfファイルにまとめて,電子メールに添付して送付する。
(2)本文,表,図の全てを2部(うち1部は複写物で可)印刷し,電子ファイルをCDなどの電子媒体に記録して郵送する。
5 原稿の送付 原稿送付や会誌に関する問い合わせは,別に定める編集事務局とします。
6 原稿の受付 別に定める執筆要領にしたがって書かれた報文原稿を受け付けます。編集事務局に届いた日をもって受付日とします。
7 審   査 受け付けられた原著論文,短報,総説,および資料の原稿は編集委員を含む複数の査読者によって審査されます。原稿の内容について編集委員長は,査読の結果に基づいて著者に修正を求めることができます。編集委員長が掲載不適当と判断した報文原稿については判断の理由を明記して著者に返送します。原著論文,短報,総説,および資料以外の報文でも,編集委員長が必要と認めた場合には審査に付すことがあります。
8 受   理 審査に付された報文は審査結果を基に,編集委員長が掲載可と認めた日付をもって報文の受理日とします。審査に付されなかった報文は報文受付日を受理日とします。受理された報文原稿については,本文図表など全てを印刷したもの2部(うち1部は複写物で可)とともに,指定した書式の電子ファイルをCDなどの電子媒体に記録して編集事務局に送付してください。
9 校   正 著者校正は原則として初校に限って行い,誤植の訂正にとどめてください。
10 印刷費等の
   著者負担
報文印刷は16頁までを無料とし,超過分は原則として著者負担とします。別刷りは50部までを無料とし,それを超えた分は著者負担とします。これらの費用負担額については執筆要領に定めます。図及び写真のカラー印刷および英文校閲は,実費とします。
11 著作権の帰属 会誌に掲載される著作物の著作権(著作権法第21 条から第28 条までに規定するすべての権利を含む)は原則として,本機構に帰属します。
12 著作権利用
   の許諾
本機構に帰属する著作権を利用する場合は,本機構の許諾を必要とします。掲載論文中の図表等を自著の出版物に掲載する場合にも,本機構の許諾が必要です。ただし,会誌報文の著作者は,著作者個人あるいは著作者所属組織などのウェブサイトなどにおいて,自らの著作物を本学会刊行物である旨の出典を明記して自由に掲載できるものとします。また,本機構は学術目的のために,著作権の一部を第三者に行使させる権利を有します。これら,著作権の利用・行使にともない,本機構に対価の支払があった場合には,本機構会計に繰り入れるものとします。
13 規定の改訂 この規定は2009年6月1日以降に投稿された論文から適用します。この規定は会誌の各巻の1号に掲載します。この規定の改訂は編集委員会の議を経て,運営委員会の承認を得て行うものとします。
(2009年5月20日改訂)