« 「京都大学芦生研究林」現地見学会のご案内 | メイン | 会則改訂版を掲載しました。 »

会則改訂

<関西自然保護機構会則>
第1条 (名称)本会は関西自然保護機構(Kansai Organization for Nature Conservation ; KONC)と称する。
第2条 (目的)本会は関西地方を中心とする自然の保護と自然環境の保全の方策を調査し、研究し、必要な提言、助言を行うとともに、上記に関する基礎的な研究を助成する。
第3条 (事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)自然保護及び自然環境保全に関する調査及び研究
  (2)自然保護及び自然環境保全に関する提言と助言
  (3)自然保護及び自然環境保全に関する調査研究に対する指導及び助成
  (4)会誌「地域自然史と保全」(年2回発行)、その他印刷物の発行
  (5)セミナ-、講演会等の開催
  (6)国内外の諸団体との連絡協力
  (7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第4条 (事務局)本会の会務をつかさどるため、事務局を置く。
  2 事務局の所在地は大阪市東住吉区長居公園1番23号 大阪自然史センター内とする。
  3 事務局に事務局長と事務局員を置く
  4 事務局長および事務局員の人選は運営委員会が行う
第5条 (会員)本会の会員は、次の3種とする。
  (1)正会員 自然保護、自然環境保全に関心を持つ個人で、本会の目的に賛同して、所定の会費を納める個人
(2)維持会員 本会の目的に賛同して、別に定める維持会費を納める個人又は団体
(3)名誉会員 本会の発展に多大の貢献のあった個人
第6条 (会費)正会費、維持会費の額は、総会において定める。
  2 会費は前納しなければならない
第7条 (入会)本会の会員になろうとするものは、事務局に申し込まなければならない。
第8条 (退会)会員で退会しようとするものは、退会届を提出しなければならない。会費を2年以上滞納した者は、これを退会者とみなす。
  2 退会者がすでに納めた会費は払い戻さない
第9条 (除名)この会の名誉を傷つけ、又は、この会の目的に反する行為を行ったものは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
第10条 (会員の権利)会員は次の権利を持つ。
  (1)会誌および出版物の配付を受けること。
  (2)総会に出席し、会の事業、運営に対して意見を述べること。
  (3) 名誉会員、会長、副会長、編集委員長、運営委員、監事を選任し、あるいはこれらに選任されること。
第11条 (会員の義務)会員は本会の会則を守らなければならない。
第12条 (役員)この会に次の役員をおく。
  (1)運営委員 10名以上20名以内(うち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を編集委員長とする)
  (2)監事  2名
  2 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3 運営委員は運営委員会の構成員として、総会の議決に基づき、本会の業務の執行を決定する。
  4 監事は本会の業務執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
第13条 (選任)名誉会員、会長、副会長、編集委員長、運営委員及び監事は総会で選出する。
  2 運営委員及び監事は相互に兼ねることができない。
第14条 (任期)運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により就任した運営委員の任期は前任者又は、先任者の残任期間とする。
  2 役員は再任されることができる
  3 役員が辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない
第15条 (会議)本会の会議は、総会及び運営委員会の2種とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
  2 総会は本会の最高決議機関であり、会計、事業等を議決する
  3 運営委員会は総会の議決にもとづき、会務を執行する
第16条 (会議の構成)総会は正会員をもって構成する。
  2 運営委員会は運営委員をもって構成する
第17条 (会議の開催)通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する
  3 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、又は運営委員の3分の1以上から会議の、目的たる事項を示して請求があったとき開催する
第18条 (会議の招集)総会並びに運営委員会は会長が招集する。
  2 会議を招集するには、その構成員に対して会議の種別、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を示して、開会の5日前までに文書、ファクシミリ又は電子メールをもって通知しなければならない。
第19条 (議長)総会並びに運営委員会の議長は、会長とする。
第20条 (議決)会議の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 21 条 (編集委員会) 第3条(4)に定められた会誌の編集を行うために編集委員会を置く。
  2 編集委員は運営委員会の推薦に基づき、会員の中から総会において選出する。
  3 編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  4 編集委員会の運営に関しては別に定める。
第22条 (資産の管理)本会の資産は、運営委員会が管理する。
第23条 (予算及決算)本会の事業計画及びこれに伴う予算は、総会で決定する。
  2 収支決算は、年度終了後3ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第24条 (事業年度)本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
第25条 (会則の変更)この会則の変更は、正会員の過半数の同意を得なければならない。
第26条 (委任)この会則の施行についての必要な事項は、運営委員会において別に定める。

(付則)本会を特定非営利活動法人大阪自然史センターの定款第5条に基づく事業組織とする。

1986年6月1日制定
2000年6月25日改正
2007年12月22日改正
2017年3月5日改正

主な変更点


<編集委員会規程>

第1条 編集委員会は委員長および委員で構成し、必要に応じて副委員長を置くことができる。
 2 副委員長は委員の互選により選出する。
 3 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代行する。
第2条 委員会は、会誌の内容及び体裁、投稿要領及び執筆要領の設定並びに改正、投稿原稿の審査、原稿の依頼等、会誌の編集及び発行に関する業務にあたる。
2 委員会における審査の過程は、非公開とする。
第3条 投稿規程及び執筆要領は編集委員会が策定し、運営委員会が承認する。

附則 この規程は2017年1月1日より施行する。