あらまし

あらまし(2001年10月)

 特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)の申請をしていた「大阪自然史センター」に対して、9月14日、大阪府知事からの認証がなされ、設立代表者の道盛正樹氏宛に通知されました(大阪府指令府活動第2-91号)。この間の経過を振り返ると次のようになります。

 1998年2月の大阪市立自然史博物館友の会(以下、友の会と略す)評議員会で、評議員・学芸員による「友の会経営問題検討委員会」の設置を決定、、メンバーに那須(館長・友の会副会長)、道盛、梅原、左木山、山下、浦野(以上評議員)、岡本、山西、川端、和田、佐久間(以上学芸員)を選出しました。この委員会は、友の会の事業がミュージアムショップを中心に規模が拡大してきている中で、会の経営についてさまざまな角度から検討し、改善策を見つけることを目的としたものです。その年の4月を皮切りに昨年11月まで、合計7回の会合を持ち、会計を2部制にするなどの改革を行なってきました。

 この検討委員会が設置されたちょうどその頃、特定非営利活動促進法(通称NPO法)が国会で制定されました(1998年3月25日、法律第7号)。この法律は、阪神淡路大震災の時のボランティア活動をきっかけに、そのような活動をする市民団体が社会的に認められるように法人格を与えようとするものです。

 じつは過去に、友の会が法人格を得ることについて、評議員会で議論されたことがありました。友の会が大きくなり、さまざまな事業をし、きちんとした運営をしているのに、形の上ではひとつの「任意団体」でしかなかったからです。しかし、法人化のためには法令上の高いハードルがあり、それを突破することはあきらめざるをえませんでした。

 ところが今度のNPO法人は、法律に示されている12項目の活動のどれかに該当し、営利を目的としていなければ法人格を得ることができるようになっているのです。しかもその12項目の中には、「社会教育の推進を図る活動」、「環境の保全を図る活動」など友の会に当てはまりそうな項目がふくまれています。

 さっそく検討委員会の中で、友の会もNPOなら法人格をとれるのでは、この機会にぜひとったら、という提案が出され、2000年1月から検討委員会でその検討作業に入りました。法の内容やマニュアルを調べるだけでなく、「大阪NPOセンター」という支援団体にも何度も相談に乗っていただきました。

 はじめのうちは、友の会がそのままNPO法人になることを考えました。これによってすくなくとも友の会が「任意団体」ではなく、社会的、公的な団体として役所にも登記され、認知されることはまちがいありません。しかし、会員のみなさんがNPO法に示されている法人「社員」なることに対して違和感がないかどうか、つまり「博物館を積極的に利用して自然と親しみ、学習しようとする人々(友の会規約第2条)」の集まりである友の会と、意識的に「社会教育の推進を図る活動」や「環境の保全を図る活動」に取り組むことになるNPO法人とは、共通点もありますが必ずしも同じではありません。

 そこで、友の会は自然史博物館を利用して学習する人々の会として今までどおりで、その母体となるNPO法人をあらたに設立し、友の会のお世話をする人たち、つまり評議員や学芸員が法人の「社員」になるというやりかたを採用することにまとまりました。NPO法人が友の会を包み込むというかたちです。法人は友の会事業を中心的な事業として位置づけ、その発展をサポートします。

 経営問題検討委員会では、友の会事業の中で、来館者に対する書籍やグッズの販売サービス業務の比重が大きくなり、切り分ける必要性が指摘されていました(会計を2部制にしたのもその流れです)。このような形で法人ができれば、来館者サービス事業を友の会事業とは別の法人の事業(ミュージアム・サービスと名づけました)とすることによって、それぞれにふさわしい運営を行なうことができます。また、友の会は博物館からボランティア事業(補助スタッフなど)の委託を受けて実施してきましたが、これも法人の事業のひとつとすれば、独自に力を投入することによって、いっそう発展させることができるでしょう。さらに自然史科学や博物館に関係する書籍などの出版も新しい法人の事業として考えています。法人とその社員はこのような事業を通じて「社会教育の推進を図る活動」や「環境の保全を図る活動」に貢献していくのです。

 友の会は昨年10月に臨時の評議員会を開催し、このようなNPO法人化についての議論を深めました。これを受けて11月にもう一度経営問題検討委員会を開催し、次のような骨子をまとめました。

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