定款

特定非営利活動法人大阪自然史センター定款

第1章 総則
(名称)
第1条
本法人の名称は特定非営利活動法人大阪自然史センターとする。
(事務所)
第2条
本法人の事務所は大阪市内に置く。
(目的)
第3条
本法人は、広く自然史科学の発展と普及にとり組み、大阪市立自然史博物館(以下、「博物館」と略す)の事業の進展に寄与することを通して、市民の自然に対する理解を深めることを目的とする。また、自然保護・自然環境保全に関する事業を行うことにより、環境の保全に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
本法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法
第2条別表
  • 第2号 (社会教育の推進を図る活動)
  • 第4号 (学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)
  • 第5号 (環境の保全を図る活動)
  • 第13号 (科学技術の振興を図る活動)
  • 第17号 (前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)
を行なう。
(事業)
第5条
本法人は上記の目的を達成するために以下の事業を特定非営利活動に関わる事業として行なう。
(1)友の会事業
本法人は、博物館を積極的に利用して自然と親しみ、学習しようとする人々に対して情報提供等を行うため、「大阪市立自然史博物館友の会」事業を実施する。
(2)ミュージアムサービス事業
博物館への来館者をはじめとする市民の学習意欲とさまざまなニーズに応え、自然史科学の普及を図るため、本法人は、物品、情報、サービスなどを提供する。
(3)ボランティア事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するボランティア事業を実施する。
(4)出版事業
本法人は、自然史科学の普及のために必要な書籍等を出版する。
 
(5)調査・研究受託事業
 
本法人は、自然史科学の振興発展のため調査、資料の収集・整理、研究事業等を受託する。
(6)普及教育事業
本法人は、自然史科学の振興普及のため普及教育事業(講習会・教育資料作成・シンポジューム・ワークショップ開催等)を実施する。
(7)自然保護・自然環境保全に関する事業
本法人は、自然保護と自然環境の保全のため「関西自然保護機構」事業(調査、研究、提言、助言、指導、啓発、研究助成、シンポジューム等の活動)を実施する。
(8)施設運営管理事業
本法人は、自然史科学の振興普及および自然保護・自然環境の保全に関する施設の運営管理事業を実施する。
(9)その他
本法人の目的の達成に必要と認められる上記以外の事業を実施する。
第2章 会員
(種別)
第6条
本法人の会員は次の3種とし、正会員と団体会員をもって法人における社員とする。
(1) 正会員
本法人の趣旨に賛同する個人
(2) 団体会員
自然に関するサークル、同好会をはじめ本法人の趣旨に賛同する団体
(3) 賛助会員
本法人の事業を賛助する個人又は団体
(入会)
第7条
本法人に入会しようとする者は、理事会において別に定める細則に基づいて理事長あてに申し込む。理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 理事長は、入会を認めないときには、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
(会費)
第8条
会員は、総会において別に定める細則により会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第9条
  • 会員は、理事会において別に定める書式を理事長に提出して、任意に退会することができる。
  • 2 会員は、次の事由により資格を喪失する。
  1. 会費を3年以上滞納したとき
  2. 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき
  3. 除名されたとき
(除名)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
  1. この定款に違反したとき
  2. 本法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき
  3. 本法人の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条
会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第12条
本法人には次の役員を置く。
  1. 理事 9~15名。うち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
  2. 監事 1名以上2名以内
(役員の選任)
第13条
  • 役員は、総会において社員の中から選任する。
  • 2 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。
  • 3 理事の中からその互選によって、理事長並びに副理事長を選任する。
(理事の職務)
第14条
  • 理事長は本法人を代表し、その業務を統括する。
  • 2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
  • 3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、本法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務)
第15条
監事は次の業務を行なうものとし、その執行に当たって必要なときは随時理事に対して報告を求め、調査することができる。
  1. 理事の業務執行の状況を監査すること
  2. 本法人の財産の状況を監査すること
  3. 前2号の規定による監査の結果、本法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
  4. 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
  5. 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会を招集すること
(役員の任期及び欠員補充)
16条
  • 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  • 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  • 3 第1項及び第2項の規定にかかわらず任期の末日において、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後の最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  • 4 理事が最低人数を下回ったとき、又は監事が不在となったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(資格の喪失及び解任)
第17条
役員が死亡したときはその資格を喪失する。また、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反があると認められるとき
  3. その他役員として相応しくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第18条
  • 役員は無報酬とする。
  • 2 役員には、その業務遂行に必要な費用を弁償することができる。
  • 3 前2項に関し必要な事項は理事会において別に定める。
(顧問)
第19条
  • 本法人は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。
  • 2 顧問は、理事長の諮問に応じて助言を行ない、または理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
  • 3 顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 総会
(総会の構成)
第20条
  • 総会は、本法人の最高の意思決定機関であって、社員をもって構成する。
  • 2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
  • 3 総会は、定期総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第21条
総会は、以下の事項について議決する。
  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
  5. 事業報告及び収支決算
  6. 役員の選任又は解任、職務
  7. 会費の額
  8. 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. 事務局の組織及び運営
  10. その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条
  • 定期総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
  • 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき
    2. 社員の総数の6分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
    3. 監事からの招集があったとき
(総会の招集)
第23条
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
  1. 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メールをもって、すくなくとも14日前までに社員に対して通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条
総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条
総会は、この定款に他に定めがない限り社員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第26条
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席社員の過半数をもって決す。

(総会における議決権等)
第27条
各社員の議決権は、平等なるものとする。
  1. やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
  3. 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

(会議の議事録)
第28条
総会の議事については、議長において議事録を作成する。
  1. 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印した上、この議事録を本法人の事務所において5年間備え置く。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条
理事会は理事をもって構成する。
  2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条
理事会は、毎事業年度3回以上、理事長が招集する。
  1. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
  2. 理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の1週間前までに、理事及び監事に対し、書面、ファクシミリ又は電子メールをもって通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
  3. 監事が第15条第5号により理事会を招集するときは前項を準用する。
(理事会の議事)
第31条
理事会の議長は理事の中から互選する。
  1. 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
  2. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数をもって決する。
  3. 理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。署名人は当該理事会において2名を選定する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条
本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 財産目録に記載された財産
  (2) 寄付金品及び助成金
  (3) 会費
  (4) 事業に伴う収入
  (5) 財産から生ずる収入
  (6) その他の収入
(資産の管理)
第33条
本法人の資産は理事会の議決を経て理事長が管理する。
  2 本法人の経費は資産をもって支弁する。
(活動予算及び決算)
第34条
本法人の事業計画及び活動予算は、総会で決定する。但し、事業年度開始までに、活動予算が決定されないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算を基準として執行することができる。
  1. 前項による収益費用は、成立した予算の収益費用とみなす。
  2. 活動決算は事業年度終了後3ヵ月以内に、事業報告、財産目録、貸借対照表及び活動計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
  3. 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第35条
本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条
この定款を変更するときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第37条
本法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合総会の決議によるときは、社員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第38条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には所要の職員を置くことができる。
  3 職員は理事長が任免する。
  4 理事は職員を兼職することができる。
  5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第39条
事務局はすべての事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
  1. 事務局は毎事業年度初めの3ヵ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければならない。
    1. 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び活動計算書
    2. 年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに報酬の有無を記載した名簿)
    3. 最新の役員名簿
    4. 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(閲覧)
第40条
会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第9章 雑則
(公告)
第41条
本法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、本法人のホームページに掲載して行う。
(委任)
第42条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第43条
本法人は、個人情報の適正な管理を実施するため必要な措置を講じることとする。
付則
  1. この定款は、本法人の成立の日から施行する。
  2. 本法人の設立当初の役員並びにその役職は、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、平成15年1月31日までとする。
  3. 本法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  4. 本法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年12月31日までとする。
  5. 本法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
     正会員 年額 1,000円
     団体会員 年額 1,000円
     賛助会員 年額 一口10,000円

付則
  1 この定款は、2005年12月03日から施行する。
付則
  1 この定款は、2006年11月15日から施行する。
付則
  1 この定款は、2008年8月26日から施行する。
付則
  1 この定款は、2009年3月24日から施行する。
付則
  1 この定款は、2009年7月17日から施行する。
付則
  1 この定款は、2013年7月11日から施行する。
付則
  1 この定款は、2018年2月3日から施行する。

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