協力協定書

協力協定書

(前文)
 大阪市立自然史博物館は、自然に関する調査・研究事業、資料収集・保管事業に基づき、その成果を市民に還元する展覧事業と普及教育事業を実施している。また、大阪の自然に関する情報発信のセンターとしての機能、生涯学習施設としての機能を拡充している。今後さらに増大すると考えられるさまざまな需要に応えていくためには、博物館が単独で事業を展開するのではなく、博物館と市民とが強固なパートナーシップを形成し、さまざまな事業を推し進めていくことが重要である。本市においても2001年に「大阪市市民公益活動推進指針」を策定し、市民公益活動との協働にむけた支援策を総合的・体系的かつ実効的に推進していくことを掲げているところである。
 大阪自然史センターは、市民と博物館とが共同で自然史科学の発展と普及にとり組み、あわせて大阪市立自然史博物館に係る各種事業の推進を図ることを目的として2001年に設立された特定非営利活動法人である。その母体であり50年の歴史をもつ大阪市立自然史博物館友の会においては、会の役員と博物館学芸員とが緊密な連携を図って事業の企画と実施および会の運営に当たってきた。このような長年のパートナーシップに立脚する大阪自然史センターは、友の会活動を主要な事業とするとともに、来館者サービス事業、ボランティア事業、地域・学校との連携事業、デジタルミュージアム事業など各種事業を推進し、さまざまなノウハウと実績を蓄積している。
 また、大阪自然史センターは、特定非営利活動法人として大阪府の認証を受けるとともに、定款においては大阪市立自然史博物館の各種事業の推進を目的として明記している唯一の非営利公益団体であり、広範な市民と当博物館が連携するための重要な拠り所である。
 今後、大阪市立自然史博物館がさまざまな事業の高度化と充実を図り、また大阪自然史センターが博物館を拠点とした市民活動、市民サービスを旺盛に展開していくためには、両者の間に緊密な共生関係を築いていく必要がある。このような関係の必要性、重要性を相互に確認し、その実現のためにこの協定を締結する。

第1条(総則)
 特定非営利活動法人大阪自然史センター(以下センターと略す)と大阪市立自然史博物館(以下博物館と略す)は、博物館を拠点とした市民の学習・交流活動の推進と博物館事業の高度化・充実のため、相互理解・相互尊重のもとに緊密に連携し、協力し合うものとする。

第2条(信義誠実の責務)
 センターと博物館は、信義を重んじ、この協定で取り決めた事項を誠実に履行するものとする。

第3条(センターの支援協力)
 センターは、博物館の社会的使命を理解し、その目的がより効果的に達成されるよう、必要な事業を自ら企画し、博物館との連携の下に実施する。

第4条(博物館の支援協力)
 博物館は、センターが実施する事業について把握し、必要に応じて助言・協力するとともに、博物館施設における活動の機会を積極的に提供し、支援に努める。

第5条(協働事業の実施)
 センターと博物館双方は、連携の効果が期待できる事業について密接に協議し、それらを協働で企画・実施する。

第6条(協議会の設置)
 センターと博物館双方は、協働事業の実施及び相互に関連する事業の円滑な遂行のために、別に定める協議会を設置するものとする。

第7条(疑義の解決)
 この協定について、定めのない事項又は疑義が生じた場合、センターと博物館は協議の上解決するものとする。

第8条(協定の改訂等)
 この協定についてセンター又は博物館のいずれかが改訂又は破棄を申し出た場合、両者はすみやかに協議の上、改訂又は破棄することができる。
2006年9月16日
特定非営利活動法人大阪自然史センター理事長  千 地 万 造
大阪市立自然史博物館         館長  山 西 良 平

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